投資物件の管理

マンション購入後の必要経費

管理費、修繕費について

管理組合って何?

建築後のマンションの管理運営は、「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」によって、マンション所有者によって行われるよう定められています。そして、その法律に基づいて「管理組合」が設立されるのです。マンションの所有者は原則として、この管理組合員になることが義務づけられています。管理組合は、共用部分と呼ばれる、エントランス・ベランダ・エレベーター・庭・屋上などの共有する部分の維持や管理が仕事になってきます。その仕事をする上で、補修や清掃、記録なども必要となってくるため、管理組合の一員であるマンション所有者全員から「管理費」という名目で、毎月一定の額を納めるわけです。

マンションによっては、これらの仕事を実際に住民が行うのではなく、外部の「管理会社」と呼ばれるマンション管理を専門に行っている会社に委託する場合もあります。その場合も、管理組合が、管理費を使って、仕事を依頼することになります。管理組合の総会では、理事が選任されます。もちろん、マンション所有者の中から選ばれることになります。通常は任期制となっています。

修繕費って何?

修繕費も管理費同様、マンション所有者から毎月徴収されるお金です。これは、管理費ではまかないきれない大幅な専用部分の修繕、大規模工事などのための積立金になります。

マンションも長い年月経つと、あちこち修繕が必要となってきます。その時に使われるのが修繕費となります。通常、大規模工事などは、管理組合の会合等で話し合われ、決定され、マンション住民へ通達されます。最近では、建て替え費用のことまで考え、修繕費の計算・建て替え費用の積み立て等を行うマンション管理組合も増えてきているようです。管理費も修繕費も、マンション全体で行っている徴収・積立です。マンション所有者は、この支払いは義務であり、未納は問題になります。

知っておくと得すること

分譲マンションにまつわるお金の問題で、他にも知っていると得をする・知っておいた方がいいこともあります。いくつか紹介しましょう。

住宅ローン控除について

簡単に言ってしまえば、購入した分譲マンションや居住用の住宅にかかった税金の還付をうけることができる制度です。還付される額は最大で500万円です。17年度より、制度が改正され、受けられる物件の条件が追加されました。しかし、条件に当てはまっている物件の場合は、この控除を受けない手はありません。

以下に条件を示します。これから購入予定の方や、既に購入された方は自分の物件に当てはまるかどうかを確認してみて下さい。

住宅を所得した人の年間所得が3000万円以下であること
取得した住居の登記簿面積が50・以上であること
以下のいずれかに該当する物件であること
1. 耐火建築物(築25年以内)
2. 非耐火建築物(築20年以内)
3. 新耐火基準を満たすことを証明したもの
上記の耐火建築物に該当するかどうかは、登記簿に書かれている「建物の構造」によって判定されます。また、・の証明書は売り主が取得するもので、物件引き渡し後には取得できません。
住宅ローン控除を考えている人は、あらかじめ購入前に仲介業者や不動産会社にその点も確認しておきましょう。

災害に遭った場合

分譲マンション購入時には、通常「火災保険」に加入します。それにより、火災被害の場合は保険金がおりることが多いようです。 しかし、それ以外の災害はどうでしょうか。

例えば、台風、落雷、河川の氾濫など…。こういった災害にそれぞれ対応した保険が、保険会社から発売されています。「住宅総合保険」と呼ばれ、条件つきではありますが、自然災害に対しても保険金がおりる仕組みとなっています。

みなさんが一番心配しているであろう、地震の場合ですが、これも「地震対応型」保険として販売されています。地震に対して不安を持っている方は、購入時に耐震構造を把握しておくと同時に、地震対応の保険に加入するのも良いでしょう。しかしながら、保険に加入しているから絶対的に安心だということでは決してありません。自然災害に対しては、マンションの管理が重要になってきます。手をかけ、まめに手入れをしていくことで、災害に耐えられるマンションとなるのです。